台湾で運転免許証を取るには?
台湾で車やバイクの運転をしたいという時、台湾国内で有効な運転免許証をもっていなければなりません。
日本ですでに運転免許証を取得している場合、どのように台湾の運転免許証に書き換えることができるかについて詳しく見ていきましょう。
以前、台湾の交通標識について書いた記事がありますので、宜しければチェックしてみてください。
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それでは早速見ていきましょう。
日本の運転免許証をすでに取得している場合
台湾に入国後、1年以内に限り日本の運転免許証で車を運転することができます。
1年以上滞在する予定の方は、台湾免許への切替えをする必要があります。その際、日本の運転免許証が消滅するわけではありません。あくまでも切り替え手続きが必要です。
またこれらの制度を利用して、台湾でタクシーやバスを営利目的で運転することはできません。その場合には台湾の第二種運転免許(職業免許)を取得する必要があります。
日本の運転免許証で運転する場合
日本の免許証で運転する際には、免許証と併せてその中国語翻訳文を携帯する必要があります。
個人で作成した中国語翻訳文は無効です。必ず台湾内の指定の日本台湾交流協会または日本のJAFに依頼して作成してもらってください。
台湾の運転免許証に切り替える場合
対象者
居留期間6か月以上の台湾の居留証を取得している方に限られます。それ以外の方は上記1の制度を利用することになります。
申請期限
日本の運転免許証の中国語翻訳文の発行日から1年以内に申請する必要があります。
申請先
日本でいうところの運転免許試験場で各地域の監理所に申請をします。
臺北市區監理所、臺中區監理所など各地にありますので、最寄りの監理所に申請をします。(交通部公路総局監理機関の一覧)
身体検査
医療機関で所定の身体検査を事前に受け、医師等に申請書に検査結果を記入してもらう必要があります。
申請書類の準備
- 申請書(監理機関に備え付けのほか、一部の機関のHPからダウンロード可能。)身体検査の結果はこの申請書に記載してもらう。
- 居留証(居留期間が6か月以上のもの)
- 日本の運転免許証
- 日本の運転免許証の中国語翻訳文(有効期間は発行日から1年以内)
- パスポートの原本
- 写真2枚(無背景、無帽、正面上半身、カラー)
大きさは1吋(幅が約2.8センチ、高さが約3.5センチ) - 発行手数料200元(身体検査の費用は別途必要)
その他
台湾では自動車と自動二輪車の運転免許証は、別々に発行されます。
そのためそれぞれに申請書が必要です。
台湾の運転免許証の有効期間は原則として発行日より6年後以降の直近の誕生日です。
また、台湾の永久居留証を取得した外国人は、有効期間満了後も更新が免除されるので、運転免許証の有効期間満了後も同免許証は有効となります。つまり期限が切れても使えるということになります。(ただし、2024年11月の情報なので、使用される際には随時確認をしてください。)
筆記試験はないけれど…
日本の運転免許証をすでに保有している場合、学科試験も免除されますが、台湾の交通ルールは把握しておいた方がいいですね。
中華民国交通部交路局では日本語での筆記試験問題が正誤表付きで掲載されています。これは新たに台湾国内で免許証を取得するために必要な学科試験問題ですが、交通ルールを理解するためにも役立ちます。
他の言語でも見てみたいという方も、日本語のほかに様々な言語対応をしているのでチェックしてみてください。